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社会と福祉のあり方

生活保護法の基本原理

生活保護法の基本原理



現行生活保護法制度の基本となっている考え方については、
生活保護法に4か条に分けて規定があり、法第5条には、
それらが生活保護法の「基本原理」であると明記されています。

@国家責任による最低生活保障の原理(基本原理T)。

生活に困窮する国民の保護を、国が直接の責任において実施するとともに、保護を受ける者の自立 助長を図ることを規定しています。


A保護請求権無差別平等の原理(基本原理U)

すべて国民は、この原理の定める要件を満たす限り、生活困窮に陥った原因の如何はいっさい問わず、もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済状態だけに着目して保護を行うということを規定しています。


B健康で文化的な最低生活保障の原理(基本原理V)

この原理により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持できるものであると、制度によって保障される最低限度の生活水準の性格を規定しています。


C保護の補足性の原理(基本原理4)

この原理による保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし、また、民法に定める扶養義務者の扶養
および他の法律に定める扶助は、すべてこの原理による保護に
優先して行われなければならないと規定しています。


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